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2015.04.02

住宅用家屋の登録免許税の減税延長

  居住用家屋に関する所有権保存登記、所有権移転登記及び抵当権設置登記の登録免許税が減税される措置が、平成29年3月31日まで延長されることが決定した。それぞれ、建物評価額の0.15%、0.3%、債権額の0.1%。

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