相続税について

1.本来の相続財産

被相続人が、生前に持っていたものでお金に換金できるものを言います。有形であるか無形であるかは問いません。代表的なものとして、現金・有価証券・建物・土地・借地権・金銭債権・事業用財産などがあります。また、テレビや家具などの家庭用財産も含まれます。

2.みなし相続財産

被相続人が、生前に持っていたものではなく、被相続人の死亡に起因して相続人等が取得できるものを言います。代表的なものとして、生命保険金・退職手当金などがあります。

生命保険金や退職手当金などは、相続人等が被相続人から直接もらったものではありません。実際には、保険会社や被相続人の勤務会社からもらったものです。 しかし、被相続人の死亡が原因で保険金や退職金をもらったということは、相続でもらったということと変わりありません。なので、実際は保険会社などからもらっているが、被相続人からもらったとみなして、相続財産に含むこととなります。

また、生命保険金や退職手当金に関して全額課税対象になるわけではなく、非課税限度額が設定されており以下の算式で計算します。

《算式》非課税限度額500万円×法定相続人の数

3.生前の贈与財産

生前の贈与財産は、相続の開始の時点ではすでに贈与されていることから、被相続人が所有している財産ではありませんが、相続税の計算上本来の相続財産に上乗せします。                                        具体的な内容は、次のものです。

     被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始日前3年以内に被相続から贈与により取得した財産

②   相続時精算課税の適用を受けた財産

4.マイナスの相続財産

マイナスの相続財産には、借入金・買掛金・未払いの所得税・固定資産税・住民税などの公租公課・未払いの医療費などが該当します。

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