相続放棄・限定承認・単純承認
1.相続放棄
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないというものです。相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。3ヵ月を超えると、通常の相続をしたものとみなして、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎことになります。
家庭裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、相続を放棄した者の子や孫については代襲相続することもありません。
2.限定承認
マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合には、相続放棄をすればいいですが、どちらが多いかわからない場合もあるでしょう。こんな場合には、限定承認という制度を使うこともできます。
これは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法で、債務超過の場合は、相続人自身の財産から借金を返済する責任を負う必要はありません。
限定承認をする場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。この方法は、手続きが面倒であり、時間がかかるという理由であまり利用されていないようです。
3.単純承認
単純承認とは、相続により引き継いだ現金や有価証券などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産をすべて引き継ぐことを言います。相続放棄や限定承認のように特殊な手続きの必要はありません。
相続放棄、限定承認など3ヵ月以内に行わなかった場合には、自動的に単純承認したことになります。