登記識別情報について
登記識別情報について
現在、全ての法務局において権利証が発行されていません。これまで不動産を取得した方には登記済証(いわゆる権利証)が交付されていましたが、「登記識別情報」が通知されることになりました。
この制度は、「オンライン庁」という指定を受けた法務局から順次、導入されました。
【登記識別情報とは】
算用数字とアルファベットを組み合わせた12桁の符号で、不動産ごと、登記名義人ごとに割り当てられます。したがって、一度に複数の不動産を取得した場合には、不動産ごとに異なる登記識別情報が通知されますし、共有名義で不動産を取得した場合にも、それぞれに異なる登記識別情報が通知されます。
原則として法務局専用紙に印字して交付されます。
通知された登記識別情報の再発行や番号の変更は出来ません。
【登記識別情報の管理】
今までの権利証は物として原本を管理できたわけですが、登記識別情報は単なる符号で、暗証番号と同じですので、第三者に見られただけで原本を渡したのと同じことになります。登記識別情報は日常生活で必要となることはありませんので、登記識別情報通知を受け取った場合は目隠し部分を切り取らずに、そのまま保管されることをお勧めします。
【登記識別情報に関する手続き】
◇不通知の申出
登記識別情報をそもそも不要だと考えられる方は、登記申請と同時に不通知の申出を行って、登記識別情報の割り当てを受けないということができます。不動産ごと、登記名義人ごとに、通知不通知の申出が可能です。売買決済の時に、司法書士にその旨を伝えてください。
◇失効申出
一旦は登記識別情報の通知をうけたものの、「登記識別情報を第三者に見られた」「管理が大変で困る」などの場合には、当該登記識別情報を無効にすることができます。失効を希望する理由は問われません。