登記と税
「1.固定資産税」 その1
[納税義務者]
1月1日現在における固定資産の所有者で、具体的には法務局の不動産登記簿に所有者として登記されている者、または役所の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者です。したがって、仮に未登記であっても役所が把握していれば課税されます。
[納付先]
不動産所在地の市区町村です。
[納付方法]
納税者は特別の申告を要せず、納付書が送られてきますので、条例で定められた納期(年4回、4月・ 7月・12月・2月)に納付します。
[税率]
標準税率は1.4/100です。(2.1/100を超えてはいけないと定められています)
[課税標準]
1月1日現在の価格で、固定資産課税台帳に登録された価格。現在では、土地については負担調整率という特殊な計算のもと、納税額が決定されています。