中古住宅を取得される方へ
減税措置の適用範囲が広がりました
個人が自己の居住用として住宅を取得する場合には、住宅用家屋証明書の交付を受けて(租税特別措置法第72条の2または73条)、各種税金の減税措置を受けることができますが、以下の要件を満たす家屋に限定されています。
① 自己の居住用として取得すること
所有権を取得する名義人自らが、居住しているもしくは居住する予定である
② 取得後、1年内に登記を受けること
取得した日付から登記申請日まで1年以内である。
※通常、決済したその日に登記申請をしますから、この要件は当然に
満たされます。
③ 建築後20年以内、または25年以内であること
20年以内 …… 木造、軽量鉄骨造 等
25年以内 …… 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 等
≪注≫木造でも、いわゆる連棟の建物については適用されません。
※年数は、取得日と新築日(登記簿記載による)との期間をいいます。
④ 床面積が50㎡以上であること
面積は、登記簿記載の面積によります
⑤ 「居宅」であること
登記簿記載の、建物の種類が「居宅」であること
≪注≫「店舗兼居宅」「事務所兼居宅」などのいわゆる併用住宅については、
居宅部分の割合が建物全体の90%以上であることが必要であり、
それを下回る場合は建物全体について減税措置が適用されません。
今回は、この③の要件が緩和されました。
規定の築年数を超えている場合であっても、耐震基準を満たしている住宅については、「耐震基準適合証明書」(建築士が発行する場合がほとんどです)を添付することにより、住宅用家屋証明書が発行されるように改正されました。
(昭和50年代の住宅であれば、証明書を取得できる割合が高いようですので、建物購入時にはぜひ不動産業者さんに相談してみてください)