登記測量Q&A

建物Q&A

新築したのですが、どのような登記手続が必要でしょうか?

所有権の登記をする前に、『建物表題登記』をしなければなりません。これは、建物の種類、構造、床面積などの現況を土地家屋調査士が建物を実際に調査、測量した上で法務局に登記申請をします。

建物を取り壊ししましたが、どのような登記手続が必要でしょうか?

建物を取り壊したとしても、自動的に建物の登記は無くなりません。
この場合には、法務局に『建物滅失登記』を申請しなければなりません。

建物を建て増し(増改築)したのですが、どのような登記手続が必要でしょうか?

建物の増改築や一部取毀をした場合は、登記簿に登記されている建物の
形状や床面積に変更が生じるために、『建物表題変更登記』を申請しなけ
ればなりません。

自宅の庭の一部に物置を新築したのですが、どのような登記手続が必要でしょうか?

敷地内に物置や車庫を新築した場合に、登記可能なものであれば、登記され
ている事項に変更が生じる為、『建物表題変更登記』を申請しなければなりま
せん。

居宅として使用していた建物の一階でお店を始めたのですが、どのような登記手続が必要でしょうか?

居宅を店舗へ変更したり、店舗を事務所へ変更した場合等、建物の種類を
変更した時は、『建物表題変更登記』を申請しなければなりません。

土地Q&A

土地の一部を売却したいので、1筆の土地を2筆に分けたいのですが、
どのような登記手続が必要でしょうか?

売却や相続、贈与などの為に、1筆の土地を数筆の土地に分割したい時は
『土地分筆登記』の申請をします

自宅の敷地が2筆に分かれているので、1筆として管理したいのですが、
どのような登記手続が必要でしょうか?

登記簿上、数筆として存在する土地を1筆にまとめたい時は『土地合筆登記を申請します。

駐車場だった土地に家を建てて土地の使用方法を変更したのですが、
どのような登記手続きが必要でしょうか?

田畑に家を建てて宅地へ変更した、家を取り壊して駐車場へ変更した場合
等、土地の用途を変更した時は『土地地目変更登記』を申請しなければな
りません。
農地の用途を変更したい場合は変更前に『農地転用手続き』を申請しなけ
ればなりません。

登記簿に記載されている面積と実際の面積が少し違うような気がします。
正確な面積を知りたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
私の土地とお隣さんや道路との土地の境界がよくわかりません。
私の土地の境界を知るためにはどうすれば良いのでしょうか?

土地の境界が不明な為に、実際の土地の面積がわからない場合には、
法務局や市役所などの資料や現地調査に基づき、関係者に立会いを求めて
土地の『境界確定』をします。境界確定した土地の面積が登記簿の面積と
異なる場合には『土地地積更正登記』を申請します。

自宅前の道路工事が終わったら、土地の境界標が壊れてなくなっていました。 再度境界標を埋設するには、どうすれば良いのでしょうか?

境界確定している土地の境界標が亡失した場合、法務局や市役所などの
資料や現地調査に基づき、関係者に立会いを求めて土地の『境界復元』
します。

権利Q&A

不動産登記ってなに?

不動産登記とは、不動産(土地、建物)に対する所有権や抵当権などの権利関係を公示するための制度です。ただし、登記をすることは法律上の義務ではありません。しかし、登記をしなければ、その権利関係について、当事者以外の他人には権利を主張することができないので、登記をしないことの不利益は受忍しなければならないことになります。

土地・建物を買ったのだけど、なにをすればいいの?

その建物が新築であれば、所有権保存登記をします。 土地またはすでに所有権の登記がされている建物であれば、所有権移転登記をします。また、買ったとき以外に、贈与を受けた、交換した等で、土地・建物について所有権が移転する場合にも、所有権移転登記をします。

引越し、結婚、離婚をした場合、なにをすればいいの?

引越しをして、住所移転の届出をした場合、結婚や離婚によって苗字が変わった場合は、登記名義人表示変更登記をする必要があります。登記名義人表示変更の登記は、「表示(住所・氏名、会社等であれば本店・商号)」が変わったときに必要になるものであり、所有者そのものが変わるような場合、例えば、土地の贈与を受けたり、遺産相続をした場合にする所有権移転登記とは異なります。

土地・建物の遺産を残して配偶者・親等が亡くなったら、なにをすればいいの?

所有権移転登記が必要になります。ただし、相続人に法定相続するのか、遺産分割協議により相続人のうちから特定の人が相続するのか問題になります。

ローンを完済して、担保を消したいのだけど、どうしたらいいの?

抵当権抹消登記が必要になります。完済すれば、抵当権者である銀行等の金融機関から抹消登記に必要な書類の交付を受けられるのが通常です。その際、「代表者事項証明書」と呼ばれる書面を一緒に受け取ることがありますが、この書面は発行日から3ヶ月以内が有効期間となっておりますので、書類の交付を受けましたら、早めに処理(司法書士へ依頼する等)することをお勧めします。

会社Q&A

商業登記って、なに?

商業登記とは、商人・会社に関する事実を公示して、取引の安全と円滑に寄与する制度です。不動産登記が法律上の義務ではないのに対して、商業登記は、商人・会社が営利活動を行っていくにあたって欠かすことのできない手続きとされています。真実かつ正確な事実を公示し、後に無用の混乱が生ずることのないよう予防するために、商人・会社に一定の事実が発生したときは、商業登記を申請する必要があります。以下、商業登記申請が必要となるケースをご紹介します。

役員(取締役・代表取締役・監査役)を変更したい

会社の役員に変更があったときは、その登記を申請する必要があります。取締役・代表取締役・監査役が就任・重任したときや、辞任・死亡・任期満了等により退任した場合などです。また、役員が氏名を変更したときや、代表取締役が住所移転したときにも変更登記が必要になります。

商号や目的を変更したい

会社の商号や目的を変更したときは、その登記を申請する必要があります。会社の商号は自由に選定することのできるものですが、選定にあたって、類似商号・使用禁止商号などの一定の制限があることに注意する必要があります。また、会社の目的は明確性・具体性などの要件を満たしたものでなければ採用することができません。商号・目的を決定する前に、類似商号等の調査をすることが必要になります。

資本金を増加したい

資本金は、会社の規模や信用をはかるためのひとつの基準になるものです。事業を行っていくうえでの資金調達の手段として資本金を増加する方法としては、新株発行や配当可能利益・法定準備金の資本組入れなどがあります。いずれも商法に規定された手続きを踏み、登記申請をして会社登記簿に反映させることが必要となります。

大阪中央合同事務所

〒541-0045
大阪市中央区道修町2-5-9
イトヨシビル4F
TEL:06-6205-5858
FAX:06-6205-5859

ページの先頭へ