平成25年度税制改正

平成25年度の税制改正のうち、相続税・贈与税関係の改正で主なものは次の通りです。

1.相続税の基礎控除の引き下げ

・改正の内容
 相続税は、被相続人の遺産総額が基礎控除額以下であれば、課税はされません。今回の改正では基礎控除が次のように引き下げられました。

≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

2.相続税及び贈与税の最高税率の引上げ

・改正の内容

相続税及び贈与税の税率は、次の通り見直されました。

≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

3.相続時精算課税制度の改正

改正の内容

相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢要件が引き下げられました。

≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

4.相続時精算課税適用者の特例の創設

 ・制度の内容

 贈与により財産を取得した者がその贈与者の孫で、かつ、その贈与者が贈与年1月1日において60歳以上の者である場合において、その贈与により財産を取得した者について、相続時精算課税制度の適用を選択することができることとされました。

 

・手続き

 相続時精算課税制度に関する要件、手続き等は現行制度と同様です。

 
≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

5.未成年者控除及び障害者控除の控除額の引上げ

(1)     未成年者控除

・改正の内容

相続税額から控除できる控除額について、20歳までの1年につき乗じる金額を次の通り引き上げられました。

≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に相続又は贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

(2)     障害者控除

・改正の内容

相続税額から控除できる控除額について、85歳までの1年につき乗じる金額を次の通り引き上げられました。

≪適用時期≫

 平成27年1月1日以後に相続又は贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

6.相続税及び贈与税の納税義務の見直し

・改正の内容

 相続若しくは遺贈又は贈与により国外にある財産を取得した個人でその財産の取得の時に日本国内に住所を有しない相続人若しくは受遺者又は受贈者のうち、日本国籍を有しない者(その相続若しくは遺贈又は贈与に係る被相続人又は贈与者が、相続開始又は贈与の時において日本国内に住所を有していた場合に限ります。)は、相続税又は贈与税を納める義務があるものとされました。

≪適用時期≫

 平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

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