相続税について

相続人の範囲と法定相続分

民法では、相続人の範囲や法定相続分を次のとおり定めています。

相続放棄・限定承認・単純承認

 相続が開始すると、相続人は被相続人の財産である一切の権利義務を引き継ぎます。すべての被相続人がプラスの財産だけの人とは限らず、マイナスの財産が多い人もいます。マイナスの財産が多い人が死亡したら、その相続人は借金などのマイナスの財産を引き継いで、借金などを返済していかないといけないのでしょうか?

 自分が作った借金ならともかく、子供であっても親が作った借金を返済していかないとしたらたまらないでしょう。民法では、こんな場合のために相続放棄という制度を規定しています。

対象となる財産

相続が生じた時に、各人の課税価格を算出する前に相続税の課税対象となる財産を把握する必要があります。

相続財産には、(1) 本来の相続財産 (2) みなし相続財産 (3) 生前の贈与財産の3区分に分類されます。このほかに借金などもマイナスの相続財産となります。

小規模宅地等の特例

 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用のように供されていた宅地等で、一定の選択したもので限度面積部分については、相続の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。

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